人事労務– category –
- 人事労務
労働基準法 第37条5項(1時間当たりの賃金の計算方法の計算について)
割増賃金額の計算方法について 使用者は、労働者に時間外労働、休日労働及び深夜労働を行わせた場合には、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。この割増賃金額は以下のように算出することができます。。 割増賃金額... - 人事労務
労働基準法 第37条 (時間外、休日及び深夜の割増賃金)
条文 第37条 (時間外、休日及び深夜の割増賃金)使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下... - 人事労務
労働基準法 第36条(時間外及び休日の労働)
条文 第36条(時間外及び休日の労働)使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省... - 人事労務
労働基準法 第35条(休日)
条文 第35条(休日)使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 本条について 本条では、使用者は毎週少なくとも週1回の休日を労働者... - 人事労務
労働基準法第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
条文 第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働... - 人事労務
労働基準法第32条の3 フレックスタイム制
条文 第32条の3(フレックスタイム制)使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては... - 人事労務
労働基準法第32条の2 1か月単位の変形労働時間制
条文 第32条の2(1か月単位の変形労働時間制)使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、... - 人事労務
労働基準法第40条 労働時間及び休憩の特例
条文 第40条(労働時間及び休憩の特例)別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五... - 人事労務
労働基準法第27条 出来高払制の保障給
条文 第27条(出来高払制の保障給)出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 出来高払制の賃金は、 ① 仕事の単位量に対する賃金を不当に低く定めて、労働者を過酷な重労... - 人事労務
労働基準法第12条 平均賃金
条文 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。一 賃金が、労...