労働基準法第27条 出来高払制の保障給

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条文

第27条(出来高払制の保障給)
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

出来高払制の賃金は、

① 仕事の単位量に対する賃金を不当に低く定めて、労働者を過酷な重労働に追いやる。
② 一定量の仕事につき、その一部に不出来があった場合に、その全部を未完成として、これに対する賃金を支払わず、労働者の生活を困窮に陥れる。

など、多くの弊害がみられました。
そのため、本条では仕事の出来高や量に関係なく、労働した時間に応じた一定の賃金額の保障を行うことを使用者に義務付けています。

一定額の賃金の保障とは

完全請負制などの保障級を定めない場合は、本条違反となると考えられます。なお、労働者の実労働時間の長短と関係なく単に1か月について一定額を保障するものは、本条のいう保障給ではないと考えられます。労働時間に応じた一定額である必要があるため、時間給であることが原則と考えられます。

また、「保障給」は、労働者が実際に出勤して労働した場合の保障になります。したがって、欠勤や労働しなかった時間の賃金までの保障を要求するものではありません。

保障給の金額

出来高払い制の保障給は、労働時間に応じた一定額である必要があると考えられますが、その具体的な金額については、法令上の規定はありません。

ただし、通達においては、「労働者の責めに基づかない事由によって、実収賃金が低下することを防ぐ趣旨であるから、労働者に対し、通常の実収賃金と余りへだたらない程度の収入が保障されるように保障給の額を定めるように指導すること」とされています(昭和63年3月14日基発第150号)。

そのため、保障給の金額としては、休業の場合についても平均賃金の100分の60以上の休業手当の支払が必要であること(同法第26条)との関係から、労働者が現実に労働している本条の場合については、少なくとも平均賃金の100分の60程度を保障することが妥当であると解されます。

一部請負制などの出来高払い制の場合について

本条は、全部請負制のみに適用されるものではなく、「一部固定給、一部請負制」といった請負制の部分の一定額の賃金の保障についても適用されます。

なお、この場合の固定給の部分が賃金総額のおおむね6割程度を占める場合は、本規定における「請負制」には該当しないと解されます。

出来高払い制の割増賃金について

出来高払い制についても、時間外労働、休日労働及び深夜労働についての割増賃金の支払い義務は発生します。

なお、出来高払い制の割増賃金の計算方法は以下の通りになります。

●算定期間中に支払われた出来高給(請負給)の総額については労働基準法施行規則第19条6号において定められています。

労働基準法施行規則第19条

第19条 法第三十七条第一項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間数を乗じた金額とする。
一 時間によつて定められた賃金については、その金額
二 日によつて定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異る場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で除した金額
三 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異る場合には、四週間における一週平均所定労働時間数)で除した金額
四 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額
五 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
六 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額
七 労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額

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この記事を書いた人

人事系コンサルで頑張っている者です。
毎日全力で突っ走ってます!!

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