労働基準法第40条 労働時間及び休憩の特例

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条文

第40条(労働時間及び休憩の特例)
別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
2 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。

労働時間の特例について

1週40時間制の適用が困難な零細規模の商業、サービス業について、本条において労働時間の特例が認められています。

なお、本特例を適用する場合も1か月単位の変形労働時間制やフレックスタイム制を採用することはできますが、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制の採用に当たっては、本特例の適用はできないと解されます(平成11年3月31日基発170号)

また、本特例の適用を受ける事業であっても、1日について労働させることができる時間は8時間になります。

特例の適用を受ける事業

常時10人未満の労働者を使用する次の事業については、1週間の法定労働時間は44時間となります。

①商業
②映画・演劇業(ただし、映画の製作の事業を除きます。
③保健衛生業
④接客娯楽業

別表第一について

別表第一 (第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係)

一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業

六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業

八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業

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この記事を書いた人

人事系コンサルで頑張っている者です。
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