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労働安全衛生法第15条の2(元方安全衛生管理者)
条文 第15条の2(元方安全衛生管理者)前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、「12\/項を管理させなければならない。2 第十一条第二項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業... - 人事労務
労働安全衛生法第15条(統括安全衛生責任者)
条文 第15条(統括安全衛生責任者)事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負... - 人事労務
労働安全衛生法第14条(作業主任者)
条文 第14条(作業主任者)事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、... - 人事労務
労働安全衛生法 第13条(産業医等)
条文 第13条(産業医等)事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなけれ... - 人事労務
労働安全衛生法 第12条の2(安全衛生推進者等)
条文 第12条の2(安全衛生推進者等)事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の... - 人事労務
労働安全衛生法 第12条(衛生管理者)
条文 第12条(衛生管理者)事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、... - 人事労務
労働安全衛生法 第11条(安全管理者)
条文 第11条(安全管理者)事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により... - 人事労務
労働安全衛生法 第10条(総括安全衛生管理者)
条文 第10条(総括安全衛生管理者)事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせ... - 人事労務
労働基準法 第109条(記録の保存)、第111条(無料証明)、第112条(国及び公共団体についての適用)、第113条(命令の制定)
条文 第109条(記録の保存)使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。 本条について 労働者名簿、賃金台帳をはじめ、雇入れ・解雇・災害補償・賃金その他労働関... - 人事労務
労働基準法 第92条(法令及び労働協約との関係)~就業規則~
条文 第92条(法令及び労働協約との関係)就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 本条について 就業規則は、法令又は事業場につ...