労働安全衛生法 第10条(総括安全衛生管理者)

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条文

第10条(総括安全衛生管理者)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

本条について

労働安全衛生法第10条では、一定の規模の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理させることとなっています。

選任すべき資格要件について

当該事業場において、その事業の実施を実質的に統括管理する権限及び責任を有する者(工場長、作業 所長等名称を問わず実質的に統括管理する権限及び責任を有する者)になります。(特別の資格、免許又は経験は不要になります。)

なお、事業の実施を統括管理する者とは、工場長、作業所長などの名称の移管を問わず、当該事業場における事業の実施について、実質的に統括管理する権限及び責任を有する者をいいます(昭47.9.18基発602号)。

総括安全衛生管理者の選任すべき業種及び労働者数について

総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。

業種労働者数
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業100人以上
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、
水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、
各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、
ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
300人以上
その他の業種1,000人以上

総括安全衛生管理者の職務について

安全管理者、衛生管理者などを指揮するとともに、次の業務を統括管理することとされています。

①労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
②労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
(その他健康の保持増進のための措置とは、健康診断結果に基づく事後措置、作業環境の維持管理、作業の管理及び健康教育、健康相談など)
④労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
⑤安全衛生に関する方針の表明に関すること
⑥危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
⑦安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
⑧その他の労働災害を防止するため必要な業務

厚生労働省令で定めるもの(10条1項5号)について

①安全衛生に関する方針の表明に関すること
②同法28条の21第1項(事業者の行うべき調査)又は法57条の3第1項及び2項(通知対象物等について事業者が行うべき調査等)の危険性又は有害性などの長あs及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
③安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

選任期限、報告(施行規則第2条)について

事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければなりません。

代理者の選任(施行規則第3条)について

事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

行政措置について

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため、必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告をすることができます。

当該事業場の労働災害の発生率が他の同業業種、同規模の事業場と比べて高く、それが総括安全衛生管理者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合などに、当該総括労働安全衛生管理者の業務の執行について、事業者に勧告することができます(昭47.9.18基発602号)

講習の指示(法99条の2)について

都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その差発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けるように指示することができます。

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この記事を書いた人

人事系コンサルで頑張っている者です。
毎日全力で突っ走ってます!!

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