労働基準法 第109条(記録の保存)、第111条(無料証明)、第112条(国及び公共団体についての適用)、第113条(命令の制定)

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条文

第109条(記録の保存)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

本条について

労働者名簿、賃金台帳をはじめ、雇入れ・解雇・災害補償・賃金その他労働関係に関する重要な書類は、5年間保存しなければなりません。いずれの書類も必要事項が記載されていればどんな様式でも構わないとされています。なお、改正法の施行日以後、上記の記録の保存期間は、現行の3年から5年に延長されます。ただし、経過措置として、当分の間は3年が適用されます

記録保存の起算日について

記録の項目起算日
労働者名簿労働者の死亡、退職又は解雇の日
賃金台帳最後の記入をした日
雇入れ、退職に関する書類労働者の退職又は死亡の日
災害補償に関する書類災害補償を終わった日
その他労働関係の重要な書類その完結の日

年次有給休暇管理簿について

年次有給休暇管理簿については、本条に規定する重要な書類に該当しませんが、則24条の7において、有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存が義務付けられています。(則24条、平30.9.7基発0907第1号)

労働基準法施行規則第24条の7について

労働基準法施行規則第24条の7
使用者は、法第39条第5項から第7項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第1基準日及び第2基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第55条の2において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければならない。

その他 第111条(無料証明)、第112条(国及び公共団体についての適用)、第113条(命令の制定)の条文について

第111条(無料証明)
労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。

第112条(国及び公共団体についての適用)
この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。

第113条(命令の制定)
この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。

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この記事を書いた人

人事系コンサルで頑張っている者です。
毎日全力で突っ走ってます!!

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