労働安全衛生法第14条(作業主任者)

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条文

第14条(作業主任者)
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

本条について

本条では、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、作業を実質的に管理する者を「作業主任者」として選任し、その者に作業に従事する労働者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を行わせることとなっています。

作業主任者の選任について

作業主任者は、作業の区分に応じて、次のいずれかの者のうちから選任しなければなりません。
①都道府県労働局長の免許を受けた者
②都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者
なお、この都道府県労働局長の免許が必要になるものとしては、原則、高圧室内作業主任者、ガス溶接作業主任者、林業架設作業主任者、ボイラー取扱作業主任者、エックス線作業主任者及びガンマ線塚写真撮影作業主任者になります(労働安全衛生規則)。

作業主任者の職務について

作業主任者の職務は安衛則等の厚生労働省令に示されています。

その業務は主に以下のとおりになります。
①作業の直接指揮
②使用する機械等の点検
③機械等に異常を認めたときの必要な措置
④安全装置等の使用状況の監視等
なお、事業者は、同一の場所で作業を行う場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定める必要があります。

作業主任者の資格について

作業主任者を選任しなければならない作業、資格者は、次のとおりです。
労働安全衛生法に定める資格等一覧

作業主任者の周知について

事業者は、作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示などをして、関係労働者に周知しなければなりません。なお、作業主任者の選任については、報告書の提出は不要になります。

参考

作業主任者
安全衛生管理体制のあらまし

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この記事を書いた人

人事系コンサルで頑張っている者です。
毎日全力で突っ走ってます!!

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