きむら– Author –
- 労働法規制
労働基準法 第38条の2(事業場外労働) ~事業場外労働とテレワーク(在宅)勤務について~
条文 第38条の2(事業場外労働)労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働するこ... - 人事労務
労働基準法 第38条(時間計算)~副業、兼業とは~
条文 第38条(時間計算) 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この... - 人事制度(雇用・評価)
労働基準法 第41条 (労働時間等に関する規定の適用除外)
条文 第41条 (労働時間等に関する規定の適用除外)この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事... - 労働法規制
労働基準法 第37条5項(1時間当たりの賃金の計算方法の計算について)
割増賃金額の計算方法について 使用者は、労働者に時間外労働、休日労働及び深夜労働を行わせた場合には、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。この割増賃金額は以下のように算出することができます。。 割増賃金額... - 労働法規制
労働基準法 第37条 (時間外、休日及び深夜の割増賃金)
条文 第37条 (時間外、休日及び深夜の割増賃金)使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下... - 労働法規制
労働基準法 第36条(時間外及び休日の労働)
条文 第36条(時間外及び休日の労働)使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省... - 労働法規制
労働基準法 第35条(休日)
条文 第35条(休日)使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 本条について 本条では、使用者は毎週少なくとも週1回の休日を労働者... - 労働法規制
労働基準法第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
条文 第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働... - 労働法規制
労働基準法第32条の3 フレックスタイム制
条文 第32条の3(フレックスタイム制)使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては... - 労働法規制
労働基準法第32条の2 1か月単位の変形労働時間制
条文 第32条の2(1か月単位の変形労働時間制)使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、...