きむら– Author –
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労働基準法 第66条(妊産婦の時間外労働等)
【条文】 第66条(妊産婦の時間外労働等)使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはな... -
労働基準法 第64条の3(危険有害業務の就業制限)~妊産婦等~
【条文】 第64条の3(危険有害業務の就業制限)使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせて... -
労働基準法 第65条(産前産後)
【条文】 第65条(産前産後)使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。2 使用者は、産前8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、... -
労働基準法 第62条(危険有害業務の就業制限)~年少者の労働条件~
第62条(危険有害業務の就業制限)使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、... -
労働基準法 第61条(深夜業)~年少者の労働条件~
【条文】 第61条(深夜業)使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合におい... -
労働基準法 第60条(労働時間及び休日)~年少者の労働条件について~
【条文】 第60条(労働時間及び休日)第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。2 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条... -
労働基準法第39条7項、8項(使用者による時季指定付与)
【条文】 第39条7項及び8項(使用者による時季指定付与)7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項におい... -
労働基準法第39条第6項(年次有給休暇の計画的付与)
【条文】 6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定によ... -
労働基準法 第39条4項(年次有給休暇の時間単位の取得)
【条文】 4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲... -
労働基準法 第57条(年少者の証明書)、第58条(未成年者の労働契約)、第59条(賃金の請求)
【条文】 第57条(年少者の証明書)使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。2 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長...