債務者区分と分類区分って?

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金融機関が、債務者の財務状況、資金繰り、収益力等の返済可能性に応じて、評価を分けることを債務者区分といいます。
債務者区分については、正常先、要注意先(要管理先)、破綻懸念先、実質破綻先に区分されます。

金融機関は、この区分に従って貸倒引当金の引当率を決めます。
そのため、正常先であればスムーズに融資が受けられるようになり、業績が悪化すると新規融資が受けにくくなり、金利が高くなります。

また、分類とは金融機関の査定において、融資金の回収の危険性、価値の既存の危険性の度合いに応じて、Ⅱ、Ⅲ及びⅣに分けることをいいます。
また、Ⅱ、Ⅲ及びⅣに分類されないものは、Ⅰ分類(非分類)となります。

目次

債務者区分の概要

正常先

正常先とは、返済状況、財務内容に特段問題がないと認められる債務者をいいます。
貸倒引当率は0.1~0.3%程度であり、融資先として問題がない債務者になります。

要注意先

貸出条件、返済の履行状況に問題がある債務者のほかに、業況が不安定または財務内容に問題がある債務者をいいます。
具体的には、赤字、リスケジュール、金利減免、延滞等の条件に該当する企業になります。。
貸倒引当率は1~5%程度となるため、正常先と比べ、金利が高くなることや保証や担保の提供の条件を求められます。

要管理先

要管理先は要注意先の債務者のうち、3か月以上延滞または、債務者に有利となる一定のリスケジュールをしている債務者をいいます。
貸倒引当率は5~25%程度となります。

破綻懸念先

現状、経営破綻ではないが、経営難であり、今後、経営破綻に陥る可能性の高い債務者、また、経営改善計画等の進捗状況が芳しくない債務者をいいます。
Ⅲ分類の貸倒引当率について、50%~60%程度になります。金融機関によってそのばらつきは大きくなります。
そのため、該当する企業は融資を受けることが極めて難しいです。

実質破綻先

法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、債券の見通しのない債務者をいいます。
Ⅲ分類、Ⅳ分類の 貸倒引当率は100%になります。

破綻先

法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債務者をいいます。
例えば、破産、清算、会社更生、民事再生、手形交換所の取引停止処分等により経営破綻に陥っている債務者をいいます。
Ⅲ分類、Ⅳ分類の貸倒引当率は100%になります。

分類区分の概要

Ⅰ分類(非分類)

Ⅰ分類とは、回収の危険性または価値の毀損の可能性について問題のない資産をいいます。
正常先と信用保証協会等の優良保証・優良担保分及び要注意先の一部が該当します。

Ⅱ分類

Ⅱ分類とは、 債権確保上の諸条件が満足に充たされないため、あるいは、信用上疑義が存する等の理由により、その回収について通常の度合いを超える危険を含むと認められる債権等の資産 をいいます。
要注意先以下の一般担保の処分可能見込額、一般保証による回収可能性がある部分になります。

Ⅲ分類

Ⅲ分類とは、最終の回収又は価値について重大な懸念が存し、したがって損失の可能性が高いが、その損失額について合理的な推計が困難な資産をいいます。

Ⅳ分類

Ⅳ分類とは、回収不可能または無価値と判定される資産を言います。

債務者区分と分類区分の関係については以下のとおりになります。
この関係から、金融機関は財務内容はもちろんのこと、保証・担保も検討して貸出をすることが考えられます。

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この記事を書いた人

人事系コンサルで頑張っている者です。
毎日全力で突っ走ってます!!

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