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労働基準法 第91条(制裁規定の制限)~就業規則~
条文 第91条(制裁規定の制限)就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 本条について 減給処分とは、労... - 人事労務
労働基準法 第89条(作成及び届出の義務)、第90条(作成の手続)~就業規則~
条文 第89条(作成及び届出の義務)常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日... - 人事労務
労働基準法 第79条(遺族補償)、第80条(葬祭料)~災害補償~
条文 第79条(遺族補償)労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。 本条について 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は遺族に対して平均賃金の1000日分の遺族補償を... - 人事労務
労働基準法 第76条(休業補償)、第77条(障害補償)、第78条(休業補償及び障害補償の例外)~災害補償~
条文 第76条(休業補償)労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。2 使用者は、前項の規定により休業補償を行... - 人事労務
労働基準法 第67条(育児時間)、第68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
条文 第67条(育児時間) 第67条(育児時間)生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用しては... - 人事労務
労働基準法 第66条(妊産婦の時間外労働等)
条文 第66条(妊産婦の時間外労働等)使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならな... - 人事労務
労働基準法 第64条の3(危険有害業務の就業制限)~妊産婦等~
条文 第64条の3(危険有害業務の就業制限)使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはな... - 人事労務
労働基準法 第65条(産前産後)
条文 第65条(産前産後)使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。2 使用者は、産前8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後... - 人事労務
労働基準法 第62条(危険有害業務の就業制限)~年少者の労働条件~
第62条(危険有害業務の就業制限)使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、... - 人事労務
労働基準法 第61条(深夜業)~年少者の労働条件~
条文 第61条(深夜業)使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては...