労働基準法 第79条(遺族補償)、第80条(葬祭料)~災害補償~

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条文

第79条(遺族補償)
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。

本条について

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は遺族に対して平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければなりません。

労基法上の災害補償と労災保険との比較について

労働基準法上の災害補償労災保険における給付の種類
【遺族補償】
労働者が業務上死亡したときは、使用者は、遺族に対して平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。
【遺族補償年金・遺族年金】
業務災害又は通勤災害により死亡したとき。
●保険給付の内容 遺族の人数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金
●遺族特別支給金 遺族の人数にかかわらず、一律300万円
●遺族特別年金 遺族の人数に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金
【遺族補償一時金・遺族一時金】
(1)遺族(補償)年金を受け得る遺族がないとき。
(2)遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないとき。
●保険給付の内容 給付基礎日額の1,000日分の一時金(ただし(2)の場合は、すでに支給した年金の合計を差し引いた額)
●遺族特別支給金 遺族の人数にかかわらず、一律300万円
●遺族特別一時金 算定基礎日額の1,000日分の一時金(ただし(2)の場合は、すでに支給した特別年金の計額を差し引いた額)  

第80条(葬祭料)について

第80条(葬祭料)
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。

本条について

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の6日分の葬祭料を支払わなければなりません。

労基法上の災害補償と労災保険との比較について

労働基準法上の災害補償労災保険における給付の種類
【葬祭料】
労働者が業務上死亡したときは、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。
【葬祭料・葬祭給付】
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき。
●保険給付の内容 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)算定基礎日額の1,000日分の一時金
(ただし(2)の場合は、すでに支給した特別年金の計額を差し引いた額)  
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この記事を書いた人

人事系コンサルで頑張っている者です。
毎日全力で突っ走ってます!!

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