労働基準法 第92条(法令及び労働協約との関係)~就業規則~

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条文

第92条(法令及び労働協約との関係)
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。

本条について

就業規則は、法令又は事業場について適用される労働協約に反してはいけません。また、所轄労働基準監督署長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができます。

労働協約の適用が一部の労働者に適用される場合について

事業場の労働者の一部しか労働組合に加入していないことにより、労働協約の適用がその一部の労働者に限定される場合、就業規則の内容が労働協約の内容に反する場合においても、労働協約が適用されない労働者については、就業規則の規定がそのまま適用されます。

所轄労働基準監督署長の変更命令について

変更命令は、就業規則を変更すべき義務を使用者に課するに留まります。そのため、変更命令が出されたのみでは、就業規則が変更されたことになるものではありません。したがって、就業規則の変更は、使用者によって所定の変更手続きが採られて変更されることになります。

第93条(労働契約との関係)について

条文

第93条(労働契約との関係)
労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十二条の定めるところによる。

本条について

労働契約法第12条では、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による」と規定されています。

労働契約法第12条(就業規則違反の労働契約)
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

なお、就業規則と法令、労働協約及び労働契約の優先順位は「法令>労働協約>就業規則>労働契約」となります。

労働基準法に達しない労働条件の労働契約について

労働基準法第13条において、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効になるとされています。この場合、無効となった部分は、労働基準法で定める基準によることになります。

労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

労働協約に定める労働条件その他の待遇に関する基準に違反する労働契約について

労働組合法第16条において、労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は無効になるとされています。この場合において無効となった部分は、基準の定めるところによります。なお、労働契約に定めがない部分についても同様の取扱いになります。

第16条(基準の効力)
労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。

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この記事を書いた人

人事系コンサルで頑張っている者です。
毎日全力で突っ走ってます!!

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