条文
第76条(休業補償)
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
2 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。
3 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
本条について
労働者が療養補償の規定による療養のため、労働することができず、賃金を受けることができない場合は、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければなりません。
なお、労働者が重大な過失により業務上負傷し、又は疾病にかかり、かつ使用者が所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合においては、休業補償をしなくてもよいとされています。
労基法上の災害補償と労災保険との比較について
労働基準法上の災害補償 | 労災保険における給付の種類 |
【休業補償】 労働者が、業務上の傷病の療養のため休業し賃金を受けないときは、使用者は、療養中、平均賃金の60%の休業補償を行わなければならない。 | 【休業補償給付・休業給付】 業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき。 ●保険給付の内容 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 ●特別支給金の内容 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額 |
労働災害による休業の不就労日の取扱いについて
前年の稼働率が80%以下の従業員を賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項のうち、年次有給休暇、産前産後休業、育児時間、労働災害による休業などの労働基準法又は労働組合法における権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は公序に反し、無効とされています(平1.12.14日本シェーリング事件 最高裁判決)。
第77条(障害補償)について
第77条(障害補償)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
本条について
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その体に障害があるときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に労働基準法別表2に定める日数(134日~50日)を乗じて得た金額の障害補償を行わなければなりません。
なお、労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかりかつ使用者がその過失について所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、傷害補償を行わなくてもよいとされています。
労働基準法別表2について
等級 | 身体障害 |
第一級 (労働基準法第十二条の平均賃金の一三四〇日分) | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの 五 削除 六 両上肢を肘関節以上で失つたもの 七 両上肢の用を全廃したもの 八 両下肢を膝関節以上で失つたもの 九 両下肢の用を全廃したもの |
第二級 (労働基準法第十二条の平均賃金の一一九〇日分) | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの 二の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの 三 両上肢を腕関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級 (労働基準法第十二条の平均賃金の一〇五〇日分) | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 五 十指を失つたもの |
第四級 (労働基準法第十二条の平均賃金の九二〇日分) | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳を全く聾したもの 四 一上肢を肘関節以上で失つたもの 五 一下肢を膝関節以上で失つたもの 六 十指の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級 (労働基準法第十二条の平均賃金の七九〇日分) | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・一以下になつたもの 一の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの 一の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの 二 一上肢を腕関節以上で失つたもの 三 一下肢を足関節以上で失つたもの 四 一上肢の用を全廃したもの 五 一下肢の用を全廃したもの 六 十趾を失つたもの |
第六級 (労働基準法第十二条の平均賃金の六七〇日分) | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 三の二 一耳を全く聾し他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 四 脊柱に著しい畸形又は運動障害を残すもの 五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一手の五指又は拇指を併せ四指を失つたもの |
第七級 (労働基準法第十二条の平均賃金の五六〇日分) | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 二の二 一耳を全く聾し他耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 三 神経系統の機能又は精神に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの 四 削除 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの 六 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指を失つたもの 七 一手の五指又は拇指を併せ四指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの 一〇 一下肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの 一一 十趾の用を廃したもの 一二 外貌に著しい醜状を残すもの 一三 両側の睾丸を失つたもの |
第八級 (労働基準法第十二条の平均賃金の四五〇日分) | 一 一眼が失明し又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指を失つたもの 四 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に仮関節を残すもの 九 一下肢に仮関節を残すもの 一〇 一足の五趾を失つたもの |
第九級 (労働基準法第十二条の平均賃金の三五〇日分) | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 六の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 六の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり他耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの 七 一耳を全く聾したもの 七の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 七の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 八 一手の拇指又は拇指以外の二指を失つたもの 九 一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指の用を廃したもの 一〇 一足の第一趾を併せ二趾以上を失つたもの 一一 一足の五趾の用を廃したもの 一一の二 外貌に相当程度の醜状を残すもの 一二 生殖器に著しい障害を残すもの |
第十級 (労働基準法第十二条の平均賃金の二七〇日分) | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 一の二 正面視で複視を残すもの 二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの 四 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 五 削除 六 一手の拇指又は拇指以外の二指の用を廃したもの 七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 八 一足の第一趾又は他の四趾を失つたもの 九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第十一級 (労働基準法第十二条の平均賃金の二〇〇日分) | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの 三 一眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの 三の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三の三 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊柱に畸形を残すもの 六 一手の示指、中指又は環指を失つたもの 七 削除 八 一足の第一趾を併せ二趾以上の用を廃したもの 九 胸腹部臓器の機能に障害を残し労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第十二級 (労働基準法第十二条の平均賃金の一四〇日分) | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい畸形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に畸形を残すもの 八の二 一手の小指を失つたもの 九 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 一〇 一足の第二趾を失つたもの、第二趾を併せ二趾を失つたもの又は第三趾以下の三趾を失つたもの 一一 一足の第一趾又は他の四趾の用を廃したもの 一二 局部に頑固な神経症状を残すもの 一三 削除 一四 外貌に醜状を残すもの |
第十三級 (労働基準法第十二条の平均賃金の九〇日分) | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 二の二 正面視以外で複視を残すもの 三 両眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの 三の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三の三 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 四 一手の小指の用を廃したもの 五 一手の拇指の指骨の一部を失つたもの 六 削除 七 削除 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三趾以下の一趾又は二趾を失つたもの 一〇 一足の第二趾の用を廃したもの、第二趾を併せ二趾の用を廃したもの又は第三趾以下の三趾の用を廃したもの |
第十四級 (労働基準法第十二条の平均賃金の五〇日分) | 一 一眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 二の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 三 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 四 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 五 削除 六 一手の拇指以外の指骨の一部を失つたもの 七 一手の拇指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三趾以下の一趾又は二趾の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |
労基法上の災害補償と労災保険との比較について
労働基準法上の災害補償 | 労災保険における給付の種類 |
【障害補償】 労働者の業務上の傷病が治った後に身体に障害(第1級から第14級)が残ったときは、使用者はその障害の程度に応じて、平均賃金に1,340日から50日の日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 | 【障害補償年金・障害年金】 ●支給事由 業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき。 ●保険給付の内容 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金 ●障害特別支給金 障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金 ●障害特別年金 障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金 【障害補償一時金・障害一時金】 ●支給事由 業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき。 ●保険給付の内容 障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金 ●障害特別支給金 障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金 ●障害特別一時金 障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金 |
第78条(休業補償及び障害補償の例外)について
第78条(休業補償及び障害補償の例外)
労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。