労働基準法 第66条(妊産婦の時間外労働等)

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条文

第66条(妊産婦の時間外労働等)
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

本条について

労働時間等については、妊産婦が請求した場合、次のことが禁止されています。

①変形労働時間制を採用している場合について、1週(40 時間)又は1日(8時間)の法定労働時間を超えて労働させること。
②法定労働時間を超えて時間外労働をさせ、あるいは労働基準法で定められた休日に休日労働をさせること。
③深夜時間帯(午後 10 時~午前5時)に労働させること。(労基法第 66 条3項)

なお、②については、短時間労働者で、労働契約が8時間未満の労働条件に対して、8時間以内の労働を命じられた場合については、「労働契約における残業の規定」「36 協定の適用範囲(パートも含むか否か)」「残業業務の必要性」「労働者の体調」等を考慮した上で判断されます。(例えば、1日3時間の労働条件に対して、あと5時間時間外労働を命令する場合などが該当します。)

妊産婦から請求があった場合の労働時間等の制限について

妊娠中の女性は、労働基準法第65条による軽易な業務編お転換の請求及び本条による法定の時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせないことの請求の一方まあは双方を同時に行うことができます。

なお、フレックスタイム制については、始業及び終業時刻の決定が労働者に委ねられるため、①の制限の対象とはされていません。

また、変形労働時間制の下で労働をさせることができないことを趣旨とするものではなく、1日8時間、1週40時間といった法定労働時間以内であれば、変形労働時間制の下で労働させることはできます。

労働時間の適用除外について

妊産婦のうち、労働時間、休憩及び休日に関する適用除外(労働基準法41条)に該当する者については、労働時間及び休日に関する規定が適用されません。そのため、前述の①及び②は適用されませんが、③は適用されます。したがって、労働基準法41条に該当する者が、請求した場合は、その範囲で深夜業については、制限されます(昭61.3.20基発151号)。

また、事業場外労働のみなし労働時間制に関する規定は、労働基準法第6章の年少者及び同法第6章の2の妊産婦等に関する規定における労働時間の算定には適用されません。

したがって、事業場外労働に関するみなし労働時間制、専門業務型裁量労働時間制及び企画業務型裁量労働時間制の規定は適用されないことになります。

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この記事を書いた人

人事系コンサルで頑張っている者です。
毎日全力で突っ走ってます!!

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