労働基準法 第65条(産前産後)

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条文

第65条(産前産後)
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産前8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

本条について

産前休業は、6週間以内に出産予定の人が休業を請求でき、請求された使用者は、その人を就業させることはできません。なお、双子以上の多児妊娠の場合は 14 週間以内の間就業させることはできません。

産後休業は、出産後8週間を経過しない女性労働者を就業させてはいけません。産前の休業が本人の請求を待って与えられるのに対し、産後の休業は、本人の請求の有無を問わず与える必要があります。そのため、本人が就業を希望しても、与えなければならない強制的な休業です。ただし、産後6週間経過後は、本人が請求した場合で、医師が就業に支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。

出産とは

出産とは、妊娠4か月以上の分娩をいい、死産、流産も含まれます。なお、1か月は28日として計算をするため、4か月以上とは85日以上となります(昭23.12.23基発1885号)。

また、妊娠中絶といった人口流産であっても、妊娠4か月以後に行ったものであれば、産後休業の規定が適用されます(昭26.4.2婦発113号)。

産前産後休業期間中について

賃金について

産前産後休業について、法律上では有給・無給について、特に定めはありません。

健康保険の被保険者であれば、産前(出産日を含む)42 日(多児妊娠の場合 98 日)、産後 56 日を限度として、休業期間1日につき、標準報酬日額(平成28 年度より、直近の継続した 12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の 30 分の1に相当する額)の3分の2が「出産手当金」として支給されます(健康保険法第 102 条)。

そのほか、健康保険の被保険者及び被保険者の被扶養の配偶者や家族に対して、出産費用として「出産育児一時金」42 万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合または在胎週数 22 週未満の分娩の場合は 40.4 万円)が支給されます(健康保険法第101 条)。

社会保険料について

産前産後の休業期間中は、事業主が申し出れば、事業主・被保険者分の社会保険料が免除されます。

法令との関連について

産前産後の休業期間は、年次有給休暇の要件の上では、出勤したものとみなされます(労働基準法39条7項)。

また、産休期間(産前産後)とその後の 30 日間は、労働者を解雇することができません(労働基準法第19条1項)。

さらに妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は事業主が他の正当な理由を証明しない限り無効となります(男女雇用機会均等法第9条4項)。

妊産婦のうち、労基法第41条(労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外)の規定に該当する者でも、65条1項、2項(産前産後休業)及び65条3項(軽易な業務への転換)の規定は適用されます。

産前産後の基準日について

産前6週間の期間は、出産予定日を基準として計算します。産後8週間の期間は現実の出産日を基準として計算します(昭26.4.2婦発113号)。

なお、出産当日は産前6週間に含まれます(昭25.3.31基収4057号)。

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内の出産予定日よりも遅れて出産した場合は、予定日から出産当日までの期間は、産前の休業期間に含まれます。

軽易な業務への転換について

軽易な業務に転換させなければならないのは、妊娠中の女性が請求した場合であり、産後1年を経過しない女性は対象とはなりません。

また、軽易な業務への転換は、原則として女性が請求した業務に転換支える趣旨となりますが、新たなに軽易な業務を創設して与える義務までを課したものではありません(昭61.3.20基発151号)

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この記事を書いた人

人事系コンサルで頑張っている者です。
毎日全力で突っ走ってます!!

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