労働基準法第39条第6項(年次有給休暇の計画的付与)

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条文

6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

年次有給休暇の計画的付与について

年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことをいいます。

年次有給休暇の計画的付与に係る労使協定を締結することにより、その協定に定める有給休暇について、労働者は時季指定権、使用者は時季変更権を行使することができなくなる効力が生じます(昭63.3.14基発150号)。

日を超える部分について」とは

年次有給休暇の計画的付与は、年次有給休暇の付与日数すべてについて認められているわけではありません。

第39条6項の規定の通り、年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として計画的付与から除く必要があります。このため、労使協定による計画的付与の対象となるのは年次有給休暇の日数のうち、5日を超えた部分となります。

例えば、年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15日までを計画的付与の対象とし、5日の部分は労働者が自由に利用できるようにする必要があります。

なお、前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越された年次有給休暇を含めて5日を超える部分を計画的付与の対象とすることができます(昭63.3.14基発150号)。

年次有給休暇の計画的付与の方法について

年次有給休暇の計画的付与については、以下の方法が考えられます。

①企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与方法
②班・グループ別の交替制付与方法
③年次有給休暇付与計画表による個人別付与方法

導入に当たっては、このような方法の中から、事業実態に合った適切な方法を選択することになります。
①及び②の付与方法の特徴や取り入れる事業などはについては以下のような場合が考えられます。

①企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与方式

企業、事業場全体を一斉に休みにできる、もしくは一斉に休みにした方が効率的な業態については、全従業員に対して同一の日に年次有給休暇を与えるという一斉付与方式の導入が考えられます。製造部門など、操業をストップさせて全従業員を休ませることのできる事業場などでは、このような活用方法が取られることが多いようです。

また、企業、事業場全体を休みにしても顧客に迷惑にならないような時期に、この一斉付与方式を導入するケースが多くなっています。

②班・グループ別の交替制付与方式

企業、事業場で一斉に休みを取ることが難しい業態については、班・グループ別に交替で年次有給休暇を付与する方式の導入が考えられます。流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場では、このような活用方法が取られることが見られます。

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この記事を書いた人

人事系コンサルで頑張っている者です。
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