条文
第32条の2(1か月単位の変形労働時間制)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
1か月単位の変形労働時間制とは
1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内になるように、労働日及び労働日ごとの労働時間を設定することにより、特定の日に8時間を超えて労働させることや、特定の週に40時間を超えて労働させることが可能になる制度です。
なお、常時使用する労働者数が10人未満の収秒、映画・演劇業(映画政策の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業については、特例措置対象事業所として、週40時間を週44時間と読み替えることができます。
1か月単位の変形労働時間制の採用方法について
労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定めをしたときは、1か月単位の変形労働時間制を採用することができます。
労使協定または就業規則その他これに準ずるものに定める事項
1か月単位の変形労働時間制を採用する場合は、以下についてその定めをする必要があります。
① 対象労働者の範囲
法令上、対象者についての制限はありませんが、その対象範囲は明確に定める必要があります。
② 対象期間及び起算日
対象期間及び起算日は具体的に定める必要があります。なお、対象期間は1か月以内に限ります。例えば、毎月1日を起算日として1か月を平均して1週間当たり40時間以内とする。
③ 労働日及び労働日ごとの労働時間
シフト表や会社カレンダーなどで、対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定める必要があります。その際、対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間を超えないように設定する必要があります。(特例措置対象事業場は44時間)
なお、特定した労働日または労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできません。
④ 労使協定の有効期間
労使協定を定める場合、労使協定の有効期間を定める必要があります。
労使協定の有効期間は対象期間より長い期間とする必要がありますが、適正に運用するためには概ね3年程度とすることが望ましいと考えられます。
労働時間の計算方法について
対象期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時(特例措置対象事業場は44時間)を超えないためには、対象期間中の労働時間を以下の式で計算した上限以下とする必要があります。
●上限時間の計算式
●対象期間が1か月の場合の上限時間
「時間外労働となる時間」について
時間外労働となる時間は、以下の通りになります。
① 1日について
・所定労働時間が8時間を越える日は、所定労働時間を超えた時間
・それ以外の日は、8時間を越えた時間
② 1週間について
・所定労働時間が40時間を越える週は、所定労働時間を超えた時間
・それ以外の週は、40時間を超えた時間
ただし、①で時間外労働となる時間を除きます。
③ 変形期間について
・変形期間における法定労働時間の総枠を超えた時間
・ただし、①、②で時間外労働となる時間を除きます。
●具体的な計算例について
1か月の所定労働時間:172時間
1か月の法定労働時間:177.1時間(31日)
・グレー 所定労働時間
・黄色 法定内労働時間
・赤 法定外労働時間
所定労働時間:172時間
法定内労働時間:6時間
1週間の40時間を超える所定労働時間を超えた時間:2時間
変形期間における法定労働時間の総枠を超えた時間:0.9時間