労働安全衛生法第16条(安全衛生責任者)

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条文

第16条(安全衛生責任者)
第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

本条について

統括安全衛生責任者を選任すべき場合で、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任しなければなりません。

安全衛生責任者の職務について

安全衛生責任者の職務は次の事項になります。
①統括安全衛生責任者との連絡
②統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
③②のうち、当該請負人に係るものの実施についての管理
④当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する安衛法第30条第1項5号の計画(仕事の工程に関する計画等)との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
⑤当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によって生ずる安衛法第15条第1項の労働災害(混在作業に起因する労働災害)に係る危険の有無の確認
⑥当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡調整

また、「元方事業者による建設現場安全管理指針(平成7年4月21日付け基発第267号の2)」に示された、関係請負人が行うべき役割等についてもご確認の上、統括安全衛生責任者等と一体となって現場の統括安全衛生管理に努める必要があります。

安全衛生責任者の資格及び教育について

安全衛生責任者に就くために必要な資格は定められていません。
ただし、安全衛生責任者を選任しなければならない現場では、請負契約関係にある事業者が同一の場所において相関連して一の仕事を行うことが多く、それぞれの事業者に雇用される労働者が混在作業を行うことにより労働災害が発生することが予想されます。

したがって、初めて安全衛生責任者として初めて業務に従事することとなった場合、概5年程度の一定期間経過後、機械設備等に大幅な変更があった場合は、当該業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を実施するよう努める必要があります。

なお、建設業においては、安全衛生責任者には職長が選任されることが多く、職長としての職務だけではなく安全衛生責任者としての職務を適切に遂行する必要があります。そのため、安全衛生責任者として、選任されて間もない者及び新たに又は将来選任される予定の者等に対して、「職長・安全衛生責任者教育カリキュラム」(改正平成18年5月12日付け基発第0512004号別添)に基づく安全衛生教育を実施するよう努めなければなりません。また、安全衛生責任者の職務に従事することとなった後概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときは、「職長・安全衛生責任者能力向上教育カリキュラム」(平成29年2月20日付け基発0220第3号別添)に基づく安全衛生教育を実施するよう努めなければなりません。

報告及び代理人の選任について

安全衛生責任者を選任した関係請負人は、特定元方事業者に、遅滞なく、その旨を通報しなければなりません(第16条第2項)。建設業における元方事業者は、関係請負人が仕事を行う日に安全衛生責任者又はこれに準ずる者の駐在状況を把握する必要があります。

したがって、当該元方事業者に対して、その旨連絡するよう努めなければなりません(元方事業者による建設現場安全管理指針)。

なお、関係請負人(下請けの事業者)は、安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければなりません。

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この記事を書いた人

人事系コンサルで頑張っている者です。
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