安全委員会・衛生委員会について(労働安全衛生法第17条・第18条)

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労働災害防止の取り組みは労使が一体となって行う必要があります。そのためには、安全委員会や衛生委員会において、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき労働災害の原因及び再発防止対策などの重要事項について、労働者の意見を反映させるよう十分な調査審議を行う必要があります。

目次

第17条 条文

第17条(安全委員会)
事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者のうちから事業者が指名した者
三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
4 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
5 前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

本条について

安全委員会は、本条により、一定の業種及び規模の事業場ごとに設置することが事業者に義務付けられています。
労働災害の防止について、事業者が講じる措置に対し、労働者の意見の反映等をすることによって労働災害防止策をより一層効果的にすることを目的としています。

安全委員会の設置事業場について

安全委員会を設置しなければならない業種及び規模の事業場は、以下のとおりになります。
なお、選任規模は、総括安全衛生管理者や安全管理者の選任規模とは必ずしも一致はしません。
また、この設置については、所轄労働基準監督署長に報告する義務はありません

業種規模(常時使用する労働者数)
林業、鉱業、建設業、製造業(木材・木製品製造業、化学工業、
鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業)、
運送業(道路貨物運送業及び港湾運送業)、自動車整備業、
機械修理業並びに清掃業
50人以上
製造業(上記以外の製造業)、運送業(上記以外の運送業)、
電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、
家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・
じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
100人以上

安全委員会の調査審議事項について

安全委員会は、以下の事項を調査審議し、事業者に対して意見を述べなければなりません(労働安全衛生法第17条第1項)。
①労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
②労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
③前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項

なお、③の労働者の危険の防止に関する重要事項には以下の項目が含まれます(労働安全衛生規則第21条)。
1.安全に関する規程の作成に関すること。
2.法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
3.安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
4.安全教育の実施計画の作成に関すること。
5.厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。

安全委員会の構成員について

安全委員会の構成員は以下のとおりとなります。
①総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
②安全管理者のうちから事業者が指名した者
③該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

①の委員は1人となります(労働安全衛生法第17条第2項から第5項)。また、①の委員は、安全委員会の議長を務めます。
事業者は、①の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。

なお、当該事業場の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときはいずれもその定めによります。
また、委員会の構成員の員数については、事業場の規模、作業の実態に即し、適宜決定するものとされています。

安全委員会の開催について

事業者は、安全委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければなりません(労働安全衛生規則第23条)。なお、安全委員会の運営について必要な事項は、安全委員会が定めることになります。
また、事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を以下に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければなりません。

①常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
②書面を労働者に交付すること。
③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
④事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければなりません。

第18条 条文

第18条(衛生委員会)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
4 前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。

本条について

衛生委員会は、労働安全衛生法第18条により、一定の規模の事業場ごとに設置することが事業者に義務付けられています。なお、衛生委員会を設置しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場が該当します(労働安全衛生法施行令第9条)。

衛生委員会の調査審議事項について

衛生委員会は、次の事項を調査審議し、事業者に対して意見を述べなければなりません(労働安全衛生法第18条第1項)。
①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
④前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

なお、④の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には次の項目が含まれます(労働安全衛生規則第22条)。
1.衛生に関する規程の作成に関すること。
2.法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
3.安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
4.衛生教育の実施計画の作成に関すること。
5.法第57条の3第1項及び第57条の4第1項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
6.法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
7.定期に行われる健康診断、法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第66条の2の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
8.労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
9.長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
10.労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
11.厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

衛生委員会の構成員について

衛生委員会の構成員は以下のとおりとなります。なお、①の委員は1人となります(労働安全衛生法第18条第2項から第4項)。なお、①の委員は、衛生委員会の議長を務めます。

①総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
②衛生管理者のうちから事業者が指名した者
③産業医のうちから事業者が指名した者
④当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができます。
また、事業者は、①の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。
なお、当該事業場の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときはいずれもその定めによります。
委員会の構成員の員数については、事業場の規模、作業の実態に即し、適宜決定するものとされています。

衛生委員会の開催について

事業者は、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければなりません(労働安全衛生規則第23条)。なお、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定めることになります。

事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を以下に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければなりません。
①常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
②書面を労働者に交付すること。
③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
④事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければなりません。

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この記事を書いた人

人事系コンサルで頑張っている者です。
毎日全力で突っ走ってます!!

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