労働安全衛生法第15条(統括安全衛生責任者)

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条文

第15条(統括安全衛生責任者)
事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
2 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。
4 第一項又は前項に定めるもののほか、第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、第一項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第三十条の三第五項において準用する第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の措置を統括管理させなければならない。
5 第十条第三項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

本条について

建設業および造船業のように重層下請関係において事業が実施される場合には、複数企業の労働者が同一の場所で混在して働くことによって生ずる労働災害を防止するため、元方事業者が統括安全衛生責任者を選任し、元方安全衛生管理者および救護に関する技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、特定元方事業者の措置義務(第30条第1項各号)を統括管理させることになっています。また、各請負人も、統括安全衛生責任者との連絡等を行わせるための安全衛生責任者を選任することになっています。

統括安全衛生責任者の職務について

統括安全衛生責任者の職務は、主に元方安全衛生管理者を指揮して、以下について統括管理することです。

①協議組織の設置及び運営
②作業間の連絡及び調整
③作業場所の巡視
④関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導及び援助
⑤仕事の工程に関する計画、作業場所における機械、設備等の配置計画を作成及び当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が安衛法又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導
⑥その他労働災書を防止するために必要な事項

また、建設業における元方事業者は、「元方事業者による建設現場安全管理指針(平成7年4月21基発第267号の2)」において、元方事業者が行うべき役割等を確認の上、元方安全衛生管理者と一体となって現場の統括安全衛生管理に努める必要があります。

なお、救護技術管理者を選任した場合、統括安全衛生責任者は、救護技術管理者を指揮して、以下について統括管理しなければなりません。

①労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理
②労働者の救護に関し必要な事項についての訓練
③爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項

統括安全衛生責任者の選任について

統括安全衛生責任者を選任しなければならない業種は建設業、造船業の2業種になります。

なお、これらは特定事業といわれます。一の場所で行う仕事の一部を関係請負人(協力会社)に請け負わせている最も先次の注文者を元方事業者といいますが、特定事業の場合は、元方事業者が同一の場所で、複数の関係請負人に仕事を請け負わせることが多くなります。そのため、混在作業時における労働災害防止の観点より、特定事業の元方事業者は、特定元方事業者と定められ、安衛法令上の各種義務を負っています。

選任者について

特定元方事業者が、当該作業現場の最高責任者として、統括安全衛生責任者とその補佐役となる元方安全衛生看視者を選任することになります。一方、下請事業者は、統括安全衛生責任者との連絡役として、安全衛生帰任者を選任します。

一の場所とは

一の場所の範囲については、労働者の作業の混在性を考慮して定められます。なお、一般的には以下が考えられます。

●建築工事関係

ビル建設工事当該工事の作業場の全域
鉄塔建設工事当該工事の作業場の全域
送配電線電気工事当該工事の工区ごと
変電所又は火力発電所建設工事当該工事の作業場の全域

●土木工事関係

地下鉄道建設工事当該工事の工区ごと
道路建設工事当該工事の工区ごと
ずい道建設工事当該工事の工区ごと
橋りょう建設工事当該工事の作業場の全域
水力発電所建設工事堰堤工事の作業場の全域
水路ずい道工事の工区ごと
発電所建設工事の作業場の全域

●造船業関係

船殻作業場の全域、艤装又は修理作業場の全域、造機作業場の全域又は造船所の全域

統括安全衛生責任者の資格について

統括安全衛生責任者は、その場所において、その事業の実施を統括管理する者をもって充てなければなりません。特別の資格や免許は不要ですが、統括安全衛生管理に関する教育を受けた者のうちから選任するよう努める必要があります。(元方事業者による建設現場安全管理指針)

報告及び代理人の選任について

特定元方事業者は、事業の開始後、遅滞なく、当該場所を管轄する労働基準監督署長へ特定元方事業者の事業開始報告を行わなければなりません。また、統括安全衛生責任者を選任しなければならないときは、その旨及び統括安全衛生責任者の氏名を併せて報告する必要があります。

特定元方事業者は、統括安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければなりません。

行政措置について

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めたときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について、当該統括安全衛生責任者を選任した事業所に勧告することができます。

労働災害を防止するため必要があると認めたときとは

特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が、一の場所で行う仕事に係る労働災害の発生率が他の同業種、同規模の仕事と比べて高く、それが統括安全衛生責任者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合等は、労働災害を防止するため必要があると認められるときに該当します。

参考

統括安全衛生責任者

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この記事を書いた人

人事系コンサルで頑張っている者です。
毎日全力で突っ走ってます!!

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