条文
第12条の2(安全衛生推進者等)
事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
本条について
安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任し、労働者の安全や健康確保などに係わる業務を担当させなければなりません。なお、安全管理者の選任対象外の業種では安全衛生推進者に代わり衛生推進者を選任し、衛生にかかる業務を担当させます。
安全衛生推進者
安全管理者を選任すべき業種であって、常時10人以上5人未満の労働者を使用する事業場の事業者が選任しなければなりません。
衛生推進者
安全管理者を選任すべき業種以外であって、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場の事業者が選任しなければなりません。
安全衛生推進者又は衛生推進者の職務について
安全衛生推進者(衛生推進者)が担当する職務は、
1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2.労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3.健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
等です。なお、衛生推進者については、衛生にかかる業務に限ります。
一定の事項を管理するものではなく、業務を担当するに留まります。また、作業場の巡視については、義務付けられておりません。
安全衛生推進者又は衛生推進者の資格について
安全衛生推進者又は衛生推進者の選任は、都道府県労働局長の登録を受けたものが行う講習を修了した者その他総括安全衛生管理者の業務(衛生推進者については、衛生に係る業務に限る。)を担当するため、必要な能力を有すると認められる者のうちから、行わなければなりません。
総括安全衛生管理者の業務を担当するため、必要な能力を有すると認められる者とは
総括安全衛生管理者の業務を担当するため、必要な能力を有すると認められる者とは、以下をいいます(平28.6.30厚労276号)
①大学等を卒業したもので、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務。以下同様)に従事した経験を有する者
②高校を卒業したもので、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
③5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
④①~③に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
安全衛生推進者又は衛生推進者の選任の手続きについて
事業者は安全衛生推進者又は衛生推進者について、選任すべき事由が発生した日から14日以内に専属の者を選任しなければなりません。
ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りではありません。
選任した時に、その旨を所轄労働基準監督署に報告する義務はありませんが、安全衛生推進者又は衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければなりません。
安全衛生推進者又は衛生推進者を選任すべき業種について
安全衛生推進者又は衛生推進者を選任すべき業種は次の表の区分によることになります。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、 電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、 家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 | 安全衛生推進者 |
上記以外の事業場 | 衛生推進者 |
管理者と推進者の整理について
労働者数 | 安全衛生管理者を選任すべき業種 | 全業種 |
50人以上 | 安全管理者 | 衛生管理者 |
10人以上50人未満 | 安全衛生推進者 | 衛生推進者 (安全衛生推進者を選任すべき業種を除く) |
10人未満 | 選任義務なし |