条文 第67条(育児時間)
第67条(育児時間)
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
本条について
育児時間とは、生後満1年に達しない子(実子、養子とも)を育てる女性が、1日2回各々少なくとも30 分、育児のための時間を請求できる規定になります。
なお、時間帯は当事者に任されていますので、2回分をまとめて取ることもできます。
労働時間が8時間に満たない場合について
育児時間は、1日の労働時間を8時間とする通常の勤務を想定しています。したがって、1日2回を義務付けているものであって、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1回の付与で足りるとされています(昭36.1.9基収8996号)
取得できる時間帯について
育児時間は勤務時間の始め又は終わりに請求があった場合もその取得を認める必要があります。休憩時間のように、途中に付与することを義務付けているものではありません。なお、有給・無給とするかは自由になります(昭33.6.25基収4317)。
条文 第68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
本条について
生理日の就業が著しく困難な人が休暇を請求したときは、その人を生理日に就業させてはいけません。この場合、就業が著しく困難かどうかについては、医師の診断書のような厳格な証明は求めず、本人から請求があった場合には与えることとし、証明を求めるとしても、同僚の証言程度の簡単なものとする必要があります。
なお、生理休暇の日数については、就業規則などで制限することはできません(昭和63.3.14基発150号)。
「請求した時間」について
女性労働者が休暇を半日又は時間単位で請求した場合には、使用者はその範囲で就業させなければよいとされています(昭61.3.20基発151号)。なお、生理休暇中の賃金を有給・無給とするかは労使間の取決めによります。