条文
第57条(年少者の証明書)
使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
2 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
本条について
年少者が使用されている場合には、労働基準法上の年少者の保護規定が適正にされているか確認するため、事業場にその者の年齢を証明するものを備え付けることを義務付けています。
年少者の証明書について
●18歳未満の年少者
・年齢証明書
なお、「年齢証明書」とは、氏名と生年月日を書面に記入したものを戸籍事務取扱者(本籍地の地方自治体)に間違いないと証明してもらうことを言いますが、氏名と生年月日が記載された戸籍抄本や住民票記載事項証明書でも差し支えないことされています。
●満15歳に達した日以後の3月31日以前にある児童
・年齢証明書
・学校長の証明書
・親権者等の同意書
第58条(未成年者の労働契約)
親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
第59条(賃金の請求)
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
本条について
未成年者の親が子の知らない間に労働契約を締結することや、子の賃金を親に送金させるような労働条件は、子にとって不利益となることが想定されます。労基法では、親権者又は貢献者が、未成年者に代わって労働契約を締結してはならず、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならないとしています。
未成年者の労働契約について
親権者または後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することは禁止されています。 したがって、未成年者の労働契約は、未成年者が親権者または後見人の同意を得て自ら締結