条文
第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。
本条について
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、使用者は、法定の労働時間を超えて、または法定の休日に労働させることができます。 なお、事態急迫のために許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければなりません。
労働時間・休日の原則及び上限規制について
法定労働時間、法定休日
労働時間の限度は、原則として、1日8時間、1週40時間になります。また、少なくとも1週間に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
時間外・休日労働の上限規制
定労働時間を超えて時間外労働させる場合や法定休日に労働させる場合には、あらかじめ時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)を結び、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
なお、労使協定は過半数労働組合、または過半数労働組合がない場合は労働者の過半数代表者との書面により締結する必要があります。
36協定を結んだ場合でも、時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月 45 時間・年 360時間です。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項) には、この上限を超えることができますが、その場合でも
①時間外労働(休日労働は含まず) :年 720 時間以内
②時間外労働+休日労働:月100時間未満、2~6か月平均80時間以内
③時間外労働が45時間を超える月:年6か月が限度
とする必要があります。
労働基準法第33条の効果について
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合、上記の原則の法定労働時間を延⾧して、又は法定休日に働かせることができます。なお、この場合、上記の時間外・休日労働の上限規制にかかわらず、時間外・休日労働をさせることも可能となります。
災害その他避けることのできない事由について(許可基準)
災害その他避けることのできない事由とは以下を指します。なお、単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認められませんと考えられます。
①地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応(差し迫った恐れがある場合における事前の対応を含む。)、急病への対応その他の人 命又は公益を保護するための必要は認められます。
例えば、災害その他避 けることのできない事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフ ラインや安全な道路交通の早期復旧のための対応、大規模なリコール対応 は含まれます。
②事業の運営を不可能とさせるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧は認められますが、通常予見される部分的な修 理、定期的な保安は認められません。
例えば、サーバーへの攻撃によるシ ステムダウンへの対応は含まれます。
③上記(2)及び(3)の基準については、他の事業場からの協力要請に応じる場合においても、人命又は公益の確保のために協力要請に応じる場合や協力要請に応じないことで事業運営が不可能となる場合には、認められます。
上記の許可基準による許可の対象には、災害その他避けることのできない事由に直接対応する場合に加えて、必要不可欠に付随する業務を行う場合が含まれます。
具体的には、事業場の総務部門において、当該事由に対応する労働者の利用に供するための食事や寝具の準備をする場合や、当該事由の対応のために必要な事業場の体制の構築に対応等が含まれると考えられます。
延長した労働時間の割増賃金について
本条は、労働時間を延長し、または休日に労働させることを可能にさせるものになります。
そのため、労働基準法第33条によって時間外労働をさせた場合にも割増賃金の支払いは必要になります。
また、労働基準法第33条第1項に基づく時間外・休日労働は必要な限度の範囲内に限り認められるものになります。そのため、過重労働による健康障害を防止するため、実際の時間外労働時間を月45時間以内にするなどの対応が重要になります。また、やむを得ず月に80時間を超える時間外・休日労働を行わせたことにより、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、医師による面接指導などの実施といった、適切な事後措置を講じる必要があります。