条文
第12条(衛生管理者)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。
本条について
職場において労働者の健康障害を防止するため、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければなりません。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち一人については専属でなくても差し支えありません。選任すべき人数は事業場の労働者数に応じて決められています。なお、衛生管理者に選任されるためには業種に応じた資格が必要です。
「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」、または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場(以下「有害業務事業場」)」では、衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければなりません。さらに、法定の有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場では、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理免許所持者から選任しなければなりません。
衛生管理者の職務について
衛生管理者の職務は、総括安全衛生管理者の職務とされる次の事項のうち、衛生に係る技術的事項となります。
なお、衛生に係る技術的事項は必ずしも衛生に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき労働安全衛生法第10条第1項の業務のうち衛生に関する具体的事項をいうものであることとされています。
この衛生管理者が行うべき具体的な措置として次の事項が示されています(昭47.9.18基発601号の1)。
①健康に異常がある者の発見及び処置
②作業環境の衛生上の調査
③作業条件、施設等の衛生上の改善
④労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
⑤衛生教育、健康相談その他の労働者の健康保持に関する必要な事項
⑥労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
⓻その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し、必要な措置
⑧その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
このほか、労働安全衛生法の改正によって、次の事項が総括安全衛生管理者の職務として追加されているので、衛生管理者の職務もこれらに関する事項も含まれることになります。
①安全衛生に関する方針の表明に関すること。
②労働安全衛生法第28条の2第1項別ウィンドウが開きます又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
③安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
事業者は、選任した衛生工学衛生管理者に、上記の事項のうち、衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければなりません。
衛生管理者の巡視について
衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
また、事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません。
選任人数について
事業場の規模によって選任すべき衛生管理者の人数は以下の表のとおり定められています。
事業場の規模(常時使用する労働者数) | 衛生管理者の数 |
50人以上200人以下 | 1人 |
200人を超え500人以下 | 2人 |
500人を超え1,000人以下 | 3人 |
1,000人を超え2,000人以下 | 4人 |
2,000人を超え3,000人以下 | 5人 |
3,000人を超える場合 | 6人 |
衛生管理者の専属について
衛生管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければなりません。なお、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいる時は、当該労働衛生コンサルタントのうち1人については、専属である必要はありません。
派遣中の労働者について(平18.3.31基発331004)
派遣中の労働者は、その事業場における専属の者にはなりません。ただし、第2種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として、選任することができる業種の事業場の衛生管理者及び衛生推進者については、危険有害要因が少なく、派遣中の労働者であっても衛生管理に関して適切な措置を講ずることができる場合は、派遣中の労働者であても一定の要件を満たしていれば、衛生管理者又は衛生推進者として選任することができます。
衛生管理者の選任について
以下の事業場においては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者にしなければなりません
①常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
②常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条の各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
労働基準法施行規則第18条の各号に掲げる業務について
①多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
②多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
③ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
④土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
⑤異常気圧下における業務
⑥削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
⓻重量物の取扱い等重激なる業務
⑧ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
⑨鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
⑩その他厚生労働大臣の指定する業務
なお、これらの業務は労働基準法において、時間外労働が1日に2時間までに制限されている健康上特に有害な業務と同様になります。
衛生管理者の資格について
衛生管理者には、第一種衛生管理者免許を有する者、第二種衛生管理者免許を有する者、衛生工学衛生管理者免許を有する者の区分があり、事業場の業種に応じ、次の表に示すところにより衛生管理者を選任しなければなりません。
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 | ①第一種衛生管理者免許を有する者 ②衛生工学衛生管理者免許を有する者 ③労働安全衛生規10条の各号に掲げる者(医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等) |
上記以外の業種 | 上記①~③のほか、第2種衛生管理者免許を有する者から選任することができます。 |
第二種衛生管理者免許のみを有する者は、農林畜水産業や製造業等の衛生管理者に選任することができないことに注意する必要があります。
なお、次の事業場は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者の免許を受けた者のうちから選任しなければなりません。
・常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から5号まで若しくは第9号に掲げる業務
・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務(1号)
・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務(3号)
・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務(4号)
・異常気圧下における業務(5号)
・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務(9号)
衛生管理者の選任手続きについて
事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に衛生管理者を選任しなければなりません。また、選任した場合は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
なお、衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことできないときは、代理人を選任しなければなりません。
選任の特例について
事業者は、衛生管理者を法定の選任基準に従って選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、法定の選任基準によらず、選任することができるとされています。
共同の選任について
都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の儀を経て、衛生管理者の選任を要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができます。
行政措置について
労働基準監督署長は、労働災害を防止するため、必要があると認めるときは事業者に対し、衛生管理者の増員又は解任を命ずることができるとされています。