目次
条文
第79条(遺族補償)
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。
本条について
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は遺族に対して平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければなりません。
労基法上の災害補償と労災保険との比較について
労働基準法上の災害補償 | 労災保険における給付の種類 |
【遺族補償】 労働者が業務上死亡したときは、使用者は、遺族に対して平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。 | 【遺族補償年金・遺族年金】 業務災害又は通勤災害により死亡したとき。 ●保険給付の内容 遺族の人数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金 ●遺族特別支給金 遺族の人数にかかわらず、一律300万円 ●遺族特別年金 遺族の人数に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金 【遺族補償一時金・遺族一時金】 (1)遺族(補償)年金を受け得る遺族がないとき。 (2)遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないとき。 ●保険給付の内容 給付基礎日額の1,000日分の一時金(ただし(2)の場合は、すでに支給した年金の合計を差し引いた額) ●遺族特別支給金 遺族の人数にかかわらず、一律300万円 ●遺族特別一時金 算定基礎日額の1,000日分の一時金(ただし(2)の場合は、すでに支給した特別年金の計額を差し引いた額) |
第80条(葬祭料)について
第80条(葬祭料)
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。
本条について
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の6日分の葬祭料を支払わなければなりません。
労基法上の災害補償と労災保険との比較について
労働基準法上の災害補償 | 労災保険における給付の種類 |
【葬祭料】 労働者が業務上死亡したときは、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。 | 【葬祭料・葬祭給付】 業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき。 ●保険給付の内容 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)算定基礎日額の1,000日分の一時金 (ただし(2)の場合は、すでに支給した特別年金の計額を差し引いた額) |