労働基準法 第61条(深夜業)~年少者の労働条件~

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条文

第61条(深夜業)
使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。

本条について

年少者を深夜(午後 10 時~午前 5 時)に働かせることは、原則として禁止されています。原則として、年少者の深夜業は禁止されていますが、業務内容やその時間帯によって例外的に深夜労働を認めています。

深夜とは

18歳未満の者

原則として午後10時から午前5時までの間になります。なお、厚生労働大臣が必要と認める場合は、午後11時から午前6時までの間になります。

15歳に達した日以後最初の3月31日までにある児童

原則として午後8時から午前5時までの間になります。なお、厚生労働大臣が必要と認める場合は、午後9時から午前6時までの間になります。

厚生労働大臣が必要と認める場合として、演劇の事業に使用される児童が演劇を行う業務に従事する場合が規定されています。

映画製作の事業に使用される児童の深夜の時間帯は、原則通り午後8時から午前5時までの間になります。

深夜業を行わせることができる例外の場合について

年少者に深夜業を行わせることができる例外は以下のとおりになります。

①交代制によって使用する満16歳以上の男性については深夜に労働させることができます。

②交代制によって労働させる事業については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて次の時間に労働させることができます。
・午後10時から午前5時が深夜である場合は、午後10時から午後10時30分の30分間
・午後11時から午前6時が深夜である場合は、午前5時30分から午前6時の30分間

③災害その他避けることができない事由によって臨時の必要がある場合に、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができます。

④農林、畜産、養蚕、水産もしくは保健衛生の事業又は電話交換の業務は、深夜に使用することができます。

交代制について

①における交代制とは、同一の労働者が一定期日ごとに昼間勤務と夜間勤務とに交換につく勤務形態をいいます。

また、②における交代制は、事業全体で交代制を採っていることをいいます。

なお、官公署の事業に従事する満18歳未満の者については、公務のために臨時の必要がある場合であっても、深夜業をさせることはできません(本条4項、昭63.3.14基発150号)。

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この記事を書いた人

人事系コンサルで頑張っている者です。
毎日全力で突っ走ってます!!

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