労働基準法 第60条(労働時間及び休日)~年少者の労働条件について~

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条文

第60条(労働時間及び休日)
第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
2 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。
3 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。

本条について

年少者には法定労働時間が厳格に適用されています。本条において36協定の適用を除外し、同法40条で定める労働時間、休憩の特例の適用を除外するなどの規定をしています。そのため、原則として時間外・休日労働を行わせることや各種の変形労働時間制のもとで労働させることもできません。

満18歳未満の年少者に適用されない規定について

年少者については、本条の定めのとおり次の労働時間制に係る規定が適用されません。

①変形労働時間制
1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制及びフレックスタイム制
②労使協定による時間外労働・休日労働
③労働時間及び休憩の特例(週44時間制、休憩の適用除外など)
④特定高度専門業務・成果型労働制

修学時間とは

修学時間とは、授業開始時刻から同日の最終授業時刻までの時間帯から休憩時間を除いた時間をいいます(昭63.3.14基発150号)。

満15歳以上で満18歳未満の者の例外について

使用者は、満15歳以上で満18歳未満の者については、満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除き、満18歳に達するまでの間、次のいずれかの定めに基づき労働をさせることができます。

①1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合、他の日の労働時間を10時間までに延長できます。

【例】

9時間9時間4時間
4時間以内

に短縮
5時間5時間8時間休み 

なお、他の日については他の1日とは限りません(昭63.3.14基発150号)。

9次官9時間8時間5時間5時間休み
4時間以内

に短縮
休み 

4時間以内には全1日労働させない場合も含みます(昭26.10.11基発696号)

②1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、1影単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制の例により労働をさせることができます。

※フレックスタイム制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制については、適用することはできません。

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この記事を書いた人

人事系コンサルで頑張っている者です。
毎日全力で突っ走ってます!!

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