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労働基準法 第57条(年少者の証明書)、第58条(未成年者の労働契約)、第59条(賃金の請求)
条文 第57条(年少者の証明書)使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。2 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証... - 人事制度(雇用・評価)
労働基準法 第41条 (労働時間等に関する規定の適用除外)
条文 第41条 (労働時間等に関する規定の適用除外)この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事...
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