社会保険の適用拡大、うちはいつから?従業員数別の時期と今からの準備

社会保険の適用拡大、うちはいつから?
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「パートさんの社会保険の適用拡大で加入対象が広がるらしいけど、うちの会社はいつから関係あるの?」

労務相談を受けていると、最近こんな質問がとても増えています。結論から言うと、いつから対象になるかは「厚生年金に入っている人の数」で決まります。従業員36〜50人の会社は2027年10月から、その後も段階的に広がり、2035年10月にはすべての会社が対象になります。

この記事では、「自社がいつ対象になるか」の確認方法と、人件費や働き方の面で今から準備しておきたいことを、できるだけかみくだいてまとめます。

この記事の結論
  • 対象になる時期は、厚生年金に入っている人の数で決まります
  • 従業員36〜50人の会社は2027年10月から。2035年10月にはすべての会社が対象です
  • 賃金要件(いわゆる106万円の壁)は2026年10月に撤廃。今後は週20時間が分かれ目です
目次

社会保険の適用拡大はいつから?従業員数別の早見表

パート・アルバイトの社会保険加入には、これまで「従業員51人以上の会社」という企業規模の要件がありました。この要件が、次のスケジュールで段階的に引き下げられ、最終的になくなります。

スクロールできます
会社の従業員数(※)パートが加入対象になる時期
51人以上すでに対象(現行)
36〜50人2027年10月から
21〜35人2029年10月から
11〜20人2032年10月から
10人以下2035年10月から
※ここでの「従業員数」は、パートを含めた全員の数ではありません。数え方は次の章で説明します。
パートの社会保険 適用拡大のスケジュール(2026年10月賃金要件撤廃、2027年10月36人以上、2029年10月21人以上、2032年10月11人以上、2035年10月すべての会社)

たとえば従業員40人の会社なら2027年10月から、30人の会社なら2029年10月からが目安です。2027年10月は、もう1年を切っています。

注意したい「従業員数」の数え方

早見表の「従業員数」は、今すでに厚生年金に加入している人の数のことです。具体的には次の人数を合計します。

  • フルタイムの従業員
  • 週の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員

つまり、今は社会保険に入っていない短時間のパートさんは数に入りません。「パートを入れたら60人いるから、うちはもう対象かも」と思っていても、フルタイム中心で数えると35人だった、ということはよくあります。

こまる

パートさんも含めて数えてしまう勘違いは、労務相談でもよく聞かれます。まずは厚生年金に入っている人だけを数えてみてください。

従業員数に数える人(フルタイム、4分の3以上)と数えない人(短時間パート)の図と計算例

ほかにも、次の2点に注意が必要です。

  • 法人は会社全体で数えます。支店や店舗ごとではなく、同じ法人番号の事業所をすべて合計します。
  • 一時的に基準を超えただけでは対象になりません。1年のうち6か月以上、基準を超えることが見込まれる場合に対象になります。

なお、現行の「51人以上」の基準では、直近11か月のうち5か月で基準を超えたことが確認されると、日本年金機構から会社に「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が届く運用になっています。

そもそも、どんなパートさんが加入対象になる?

会社が対象になったあと、実際に社会保険に加入するのは、次の条件をすべて満たすパート・アルバイトの方です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月を超えて雇用される見込みがある
  • 学生ではない(定時制・通信制、休学中などは対象になる場合あり)

以前は「月額賃金8.8万円以上(いわゆる106万円の壁)」という要件もありましたが、2026年10月に撤廃されました。今後は、賃金の額ではなく「週20時間以上働くかどうか」が加入の分かれ目になります。

対象になったら、会社がやること

会社が新たに対象(特定適用事業所)になったときの主な手続きは次のとおりです。

  1. 特定適用事業所該当届を出します。法人の場合は本店(主たる事業所)から、事実発生から5日以内に提出します。
  2. 加入するパートさんの資格取得届を出します。新たに加入する人ごとに、各事業所から提出します。
  3. 給与計算の設定を変えます。社会保険料の控除が始まるので、給与計算ソフトや勤怠の設定を見直します。

届出をしなかった場合でも、日本年金機構から通知書が送られてきますが、加入の漏れや手続きの遅れはトラブルのもとです。対象になる時期がわかった時点で、誰が新たに加入するかの名簿を作っておくと安心です。

人件費はどれくらい増える?試算の考え方

経営者の方が一番気になるのは、やはりコストだと思います。社会保険料は会社と本人が折半で負担し、会社負担分は賃金のおよそ15%前後が目安です。内訳は厚生年金保険料と健康保険料が中心で、健康保険料率は加入している協会けんぽの都道府県や健康保険組合によって異なります。さらに、40歳以上の人は介護保険料、2026年4月分からは全員に子ども・子育て支援金が上乗せされます。

たとえば、月給10万円のパートさんが5人新たに加入すると、会社負担はざっくり「10万円×15%×5人=月7.5万円、年間90万円程度」というイメージです。正確な金額は、標準報酬月額と自社の保険料率で計算してください。

会社負担の試算(月給10万円×約15%×5人=月約7.5万円、年約90万円)

試算するときのポイントは、「今の働き方のまま全員加入した場合」と「働き方を見直した場合」の両方を出してみることです。コストだけを見ると負担増ですが、次の章のように、人手不足の解消につなげられる可能性もあります。

経営の目線で考えたい4つのポイント

適用拡大は、「手続きが増える話」で終わらせるのはもったいないテーマです。人の配置や採用を見直すきっかけとして、次の4つを考えてみてください。

1. 「週20時間の壁」による働き控えに備える

賃金要件がなくなったことで、今後は「週20時間未満に抑えたい」という働き控えが起きやすくなります。シフトを短くする人が増えると、人手不足がかえって深刻になるおそれがあります。早めに一人ひとりの希望を聞いておくことが大切です。

2. 「加入して長く働いてもらう」選択肢も検討する

逆に、社会保険に加入する代わりに労働時間を増やしてもらえれば、採用コストをかけずに戦力を増やせます。将来の年金や傷病手当金など、本人にとってのメリットも丁寧に説明すると、前向きに受け止めてもらえることが多いです。

3. 説明会は「対象になる半年前」までに

扶養から外れるかどうかは、家族の働き方や家計にも関わります。本人が家族と相談する時間を考えると、対象になる半年前くらいまでには説明の場を持つのが理想です。

4. 2027年10月を待たずに「任意で加入する」という選択肢

意外と知られていないのが、対象になる前に、労使で合意して自主的に加入する方法です。従業員の過半数で組織する労働組合があればその組合の同意、ない場合は従業員の過半数を代表する者の同意、または従業員の2分の1以上の同意を得て申し出ると、「任意特定適用事業所」としてパートさんの社会保険加入を前倒しできます。労働組合のない中小企業でも使える方法です。

しかも、2026年10月以降に任意特定適用事業所になった会社は、次の章で紹介する保険料調整制度の対象にもなります。「どうせ2027年10月に加入するなら、採用でアピールできるうちに先に整えておく」という判断は、人手不足に悩む会社ほど検討の価値があります。もちろん人件費は早く増えるので、試算とセットで考えてください。

こまる

任意で加入する方法は、意外と知られていません。人手不足に悩んでいる会社ほど、一度検討してみる価値がある選択肢です。

使える支援制度

負担を和らげるための国の支援制度も用意されています。

保険料調整制度

標準報酬月額12.6万円以下のパートさんについて、会社が保険料の一部を追加で負担することで、本人の負担を軽くできる制度です。会社の追加負担分は3か月後の保険料から差し引かれるため、最終的な会社の納付額は増えません。

2026年10月以降に任意特定適用事業所になった会社や、2027年10月以降の適用拡大で対象になった会社が利用できます。使う前に、次の点は押さえておきましょう。

  • 軽減期間は会社が利用を申し出た月から通算3年間です。パートさん一人ひとりに3年ずつではないため、途中から加入した人は3年より短くなります。
  • 軽減割合は標準報酬月額によって異なり、3年目は1〜2年目の半分になります。
  • 軽減の対象は健康保険料と厚生年金保険料で、すべての保険料が軽くなるわけではありません。
  • 日本年金機構の案内では、会社の申し出で途中でやめることはできないとされています。一方で、一定の場合には利用が自動的に停止されることがあるので、詳しくは年金機構の手続き案内を確認してください。
  • 保険料を納付期限までに納めず、督促状の期限までにも納めなかった月は、会社の追加負担分が還付されません。
保険料調整制度の軽減期間(会社が申し出た月から通算3年、3年目は軽減が半分)

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)

パートさんを新たに社会保険に加入させ、週の所定労働時間を延長した会社が対象の助成金です。延長が5時間以上なら賃金の増額は不要ですが、延長が短い場合は基本給の増額もあわせて必要になります(たとえば2時間以上3時間未満の延長なら、15%以上の増額)。

注意したいのは申請の順番です。取り組む前に「キャリアアップ計画書」を労働局またはハローワークに提出しておく必要があり、厚生労働省のリーフレット(令和8年4月1日版)では、このコースの提出期限は社会保険の加入日の前日までとされています。取り組んだ後に申請しようとしても間に合わないので注意してください。

キャリアアップ助成金の順番(1.加入日の前日までに計画書を提出 2.社会保険に加入し労働時間を延長 3.賃金を支払ったあとに支給申請)

専門家の無料派遣

従業員向けの説明会などに、社会保険労務士などの専門家を無料で派遣してもらえます。管轄の年金事務所に問い合わせて利用します。

今からやることチェックリスト

  • 厚生年金の加入者数を数えて、自社がいつ対象になるか確認する
  • 週20時間以上働いているパートさんの名簿を作る
  • 全員が加入した場合と、働き方を見直した場合の人件費を試算する
  • パートさん一人ひとりの働き方の希望を聞く
  • 対象になる半年前までに説明会を開く(専門家の無料派遣も活用)
  • 保険料調整制度や助成金を使うか検討する
  • 給与計算・勤怠管理の設定を見直す

よくある質問

Q. パートを含めると50人を超えますが、もう対象ですか?

A. パートを含めた人数ではなく、今厚生年金に加入している人(フルタイムと、所定労働時間が4分の3以上の人)の数で判断します。その人数が35人以下なら、2027年10月の段階ではまだ対象外です。

Q. 店舗が複数あります。店舗ごとに数えますか?

A. 法人の場合は、同じ法人のすべての事業所を合計して数えます。1店舗あたりの人数が少なくても、会社全体で基準を超えれば対象です。

Q. 月収が少ないパートさんも加入になりますか?

A. 2026年10月に賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃されたため、会社が対象であれば、週20時間以上などの条件を満たす人は月収にかかわらず加入対象です。

まとめ

社会保険の適用拡大で自社が対象になる時期は、厚生年金に加入している人数で決まります。従業員36〜50人の会社は2027年10月、21〜35人は2029年10月、11〜20人は2032年10月、10人以下は2035年10月が目安です。

手続きそのものよりも大切なのは、パートさんの働き方と人件費をどう組み立て直すかです。まずは自社の人数を数えて、対象になる時期を確認するところから始めてみてください。


参考にした公的情報
厚生労働省「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」
日本年金機構「特定適用事業所の要件、手続き」
日本年金機構「保険料調整制度の概要」
厚生労働省「事業主の方への支援制度」
厚生労働省「キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長支援コース」(令和8年4月1日版)

※この記事は2026年10月時点の公表情報をもとにした一般的な解説です。個別の事情によって取り扱いが異なる場合があるため、具体的な対応は年金事務所や専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

社労士・中小企業診断士。会社員として、コンサルティング会社で労務の相談を受けています。「法律上はこうです」とお伝えしても、それだけでは会社が動けない場面によく出会います。このサイトでは、その先の「で、うちはどうする?」まで書くようにしています。家では猫3匹と暮らしています。

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