人事労務 労働基準法 第65条(産前産後) 条文 第65条(産前産後)使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。2 使用者は、産前8週間を経過しない女性を就業させてはならない。た... 2020.11.30 人事労務