人事労務 労働基準法 第61条(深夜業)~年少者の労働条件~ 条文 第61条(深夜業)使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合に... 2020.11.24 人事労務