人事労務 労働基準法 第60条(労働時間及び休日)~年少者の労働条件について~ 条文 第60条(労働時間及び休日)第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。2 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十... 2020.11.20 人事労務