人事労務 労働基準法 第39条(年次有給休暇) 条文 第39条(年次有給休暇)使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働... 2020.11.16 人事労務