人事労務 労働安全衛生法 第12条の2(安全衛生推進者等) 条文 第12条の2(安全衛生推進者等)事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外... 2020.12.30 人事労務