新着 労働基準法 第89条(作成及び届出の義務)、第90条(作成の手続)~就業規則~ 条文 第89条(作成及び届出の義務)常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。1 始業及び終業の時刻、休憩時... 2020.12.11 新着