労働基準法 第75条(療養補償)~災害補償~

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災害補償について

労働者の業務上の負傷、疾病、傷害又は死亡に対し、使用者は無過失賠償責任を負うことになります。そのため、使用者は、労働者が業務上の災害により傷病などにかかった場合は災害補償を負う必要があります。なお、この責任を安全に履行できるようにするために、労災保険制度が設けられていますので、ほとんどの場合は、労災保険異よる災害補償が行われることになります。

条文

第75条(療養補償)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

本条について

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養な療養の費用を負担しなければなりません。

なお、労働者が就業中又は事業場若しくはそれに付属する施設内で負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合には、使用者は遅滞なく、医師に診断をさせなければなりません。

労基法上の災害補償と労災保険との比較について

労働基準法上の災害補償労災保険における給付の種類
【療養補償】 労働者の業務上の傷病に対し、使用者はその費用で必要な療養を行うか、必要な療養の費用を負担しなければならない。【療養補償給付】 業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や労災指定医療機関等で療養を受けるとき)。
【療養給付】 業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や労災指定医療機関等以外で療養を受けるとき)。

業務上の疾病の範囲について

業務上の疾病は、労働基準法施行規則別表1の2に掲げる疾病とされています。

●別表第1の2(第35条関係)
一 業務上の負傷に起因する疾病
二 物理的因子による次に掲げる疾病
1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患
2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍(かいよう)等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊(え)死その他の放射線障害
6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函(かん)病又は潜水病
7 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症
8 暑熱な場所における業務による熱中症
9 高熱物体を取り扱う業務による熱傷
10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
11 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
12 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊(え)死
13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
1 重激な業務による筋肉、腱(けん)、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
3 さく岩機、鋲(びょう)打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末梢(しょう)循環障害、末梢(しょう)神経障害又は運動器障害
4 せん孔、印書、電話交換又は速記の業務、金銭登録機を使用する業務、引金付き工具を使用する業務その他上肢(し)に過度の負担のかかる業務による手指の痙攣(けいれん)、手指、前腕等の腱(けん)、腱鞘(けんしょう)若しくは腱(けん)周囲の炎症又は頸(けい)肩腕症候群
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病
四 化学物質等による次に掲げる疾病
1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であって、厚生労働大臣が定めるもの
2 弗(ふっ)素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
3 すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患
4 蛋(たん)白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘(ぜん)息等の呼吸器疾患
5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘(ぜん)息等の呼吸器疾患
6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
7 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
8 1から7までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条各号に掲げる疾病
六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
1 患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ病、炭疽(そ)病等の伝染性疾患
3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
4 屋外における業務による恙(つつが)虫病
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう)
2 ベータ-ナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう)
3 四-アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう)
4 四-ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう)
5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん
6 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん
7 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫(しゅ)
8 ベンゼンにさらされる業務による白血病
9 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫(しゅ)
10 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫(しゅ)又は甲状腺(せん)がん
11 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍(しゅよう)
12 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍(しゅよう)
13 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん
14 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん
15 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん
16 砒(ひ)素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒(ひ)素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん
17 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん
18 1から17までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病
八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
九 その他業務に起因することの明らかな疾病

業務上の療養の範囲について

療養の葉には、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとされています。

①診察
②薬剤又は治療材料の支給
③処置、手術その他の治療
④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
⑥移送

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この記事を書いた人

人事系コンサルで頑張っている者です。
毎日全力で突っ走ってます!!

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