兼業・副業を行う場合の労災保険給付について

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労災保険とは

「労災保険」は、労働者が業務や通勤が原因で、けがや病気等になったときや死亡したときに、治療費や休業補償など、必要な保険給付を行う制度になります。

2020年9月1日の法改正以前は、兼業・副業をしている労働者について、

・働いているすべての会社の賃金額を基に保険給付が行われないこと
・すべての会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)

を合わせて評価して労災認定されませんでした。

この点、法改正後は、兼業・副業をしている複数事業労働者も働いているすべての会社の賃金額を基礎に保険給付が支払われるようになりました。

労働者災害補償保険法 第1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

2020年9月1日の法改正の内容について

今回の法改正の対象は、兼業・副業をしている複数事業労働者が該当します。主な改正内容は以下になりますが、2020年9月1日以降に発生したけがや病気等が対象となります。

①複数事業労働者の方やその遺族等の方への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定します。
②けがや病気が発生したときに、事業主が同一でない複数の事業場で就業している方が対象になります。なお、以下についても対象になります。
・労働者として働きつつ特別加入されている方、複数の特別加入をされている方。
・けがや病気の原因の発生時に事業主が同一でない複数の事業場で就業していた方
③1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は保険給付が受けられます。

複数事業労働者とは

複数事業労働者とは、業務や通勤が原因でけがや病気などになり、死亡した時点で、事業主が異なる複数の事業場と労働契約関係にある、いわゆる副業・兼業をしている労働者の方のことをいいます。

その他に、以下のような労災保険の特別加入者も「複数事業労働者」となります。

・1つの会社と労働契約関係にあり、他の就業について特別加入している方
・複数の就業について特別加入をしている方

被災した時点で複数の会社について労働契約関係にない場合であっても、その原因や要因となる事由が発生した時点で、複数の会社と労働契約関係であった場合には「複数事業労働者に類する者」として、改正制度の対象となる可能性があります。

賃金額の合算と労働時間やストレス等の業務上の負荷の総合的評価について

労災保険給付のうち、休業(補償)等給付は、給付基礎日額をもとに保険給付額が決定されます。複数の事業場で働いている「複数事業労働者」については、全ての事業場等の賃金額を合算した額を基礎として給付基礎日額が算定されます。

●具体例

なお、保険給付額の算定方法の変更がされるのは、給付基礎日額を使用して保険給付額を決定する以下の給付です。

・休業補償給付、休業給付、複数事業労働者休業給付
・障害補償給付、障害給付、複数事業労働者障害給付
・遺族補償給付、遺族給付、複数事業労働者遺族給付
・葬祭料、葬祭給付、複数事業労働者葬祭給付
・傷病補償年金、傷病年金、複数事業労働者傷病年金

その他に、社会復帰促進等事業として行われる特別支給金についても、複数事業労働者の方については、給付基礎日額等をもとに支払われるものについては同様の取り扱いがなされます。

複数業務要因災害とは

複数の会社等の労働時間やストレス等の業務上の負荷を総合的に評価して、労災認定の判断をするようになります。

そのため、複数の事業の業務を要因とする傷病等(負傷、疾病、障害又は死亡)についても、労災保険給付の対象となります。新しく支給事由となるこの災害を「複数業務要因災害」といいます。なお、対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。

「複数業務要因災害」の保険給付としては以下が該当します。

・複数事業労働者休業給付
・複数事業労働者療養給付
・複数事業労働者障害給付
・複数事業労働者遺族給付
・複数事業労働者葬祭給付
・複数事業労働者傷病年金
・複数事業労働者介護給付

複数事業労働者は、1つの事業場のみの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を評価して業務災害に当たらない場合に、複数の事業場等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか判断します。これにより労災認定されるときには、上記の「複数業務要因災害」を支給事由とする各種保険給付が支給されます。

メリット制への影響について

労災保険には、各事業場の業務災害の多寡に応じ、労災保険率又は保険料を増減させる、メリット制があります。複数労働者の他の事業場での業務災害は、メリット制には影響せず。業務災害が発生した事業場の賃金に相当する保険給付額のみがメリット制に影響します。

参考

労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~

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この記事を書いた人

人事系コンサルで頑張っている者です。
毎日全力で突っ走ってます!!

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