条文
第32条の5(1週間単位の非定型的変形労働時間制)
使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
3 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。
本条について
日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつこれを予測した上で各日の労働時間を特定することが困難と認められる場合に適用できる制度になります。
このような事業において、業務が忙しい日には労働時間を延長する代わりに、業務量が少ない日には労働時間を短縮することによって、全体的な労働時間の短縮を狙うことを目的としています。
対象となる事業について
①日ごとの業務に著しい繁閑の差を生ずることが多い事業
②繁閑を予測した上で、就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業
③小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業
④常時使用する労働者数が30人未満の事業
適用要件について
次の事項を労使協定で定め、労働基準監督署長に届け出る必要があります。
なお、有効期間の定めは不要になります。
① 1週間の所定労働時間は40時間以内、1 日の所定労働時間の上限を10時間とすること。
② 上記②の時間を超えた場合は、割増賃金を支払う旨を定めること。
事前通知について
1週間単位の非定型的変形労働時間制を適用する場合は、1週間の各日の労働時間をあらかじめ労働者に書面により通知する必要があります。
なお、この通知は少なくとも当該1週間が開始する前に通知する必要があります。緊急でやむを得ない事由がある場合には、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができます。
変形労働時間制の比較について
