労働基準法第10条 使用者

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条文

第10条 (使用者)
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

「使用者」とは

労働基準法上の規制について責任を負う「使用者」とは、現実に労基法の規制事項について権限と責任を有し使用者として行為する者になります。そのため、労働契約の当事者としての「使用者」とは異なります。

「事業主」とは

事業主とは、事業の経営主体をいい、個人事業では事業主個人、法人の場合は法人そのものをいいます。

「事業の経営担当者」とは

事業の経営担当者とは、事業経営一般について権限と責任を有するも者をいいます。
例えば、法人の代表者、取締役などが該当します。

「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」とは
その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者とは、人事や給与等の労働条件の決定・労務管理の実施等に関して、一定の権限と責任を有する者をいいます。
例えば、人事部長などが該当します。

使用者の判断について

「使用者」とは本法各条の義務についての履行の責任者をいいます。その認定は部長、課長等の形式にとらわれることなく各事業において、本法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かに判断されます。そのため、このような権限が与えられておらず、単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は使用者とはみなされません。(昭和22年9月13日発基第17号)

出向及び労働者派遣による労働契約関係

「出向」とは

出向とは、出向元と何らかの労働関係を保ちながら、出向先との間において新たな労働契約関係に基づき相当期間継続的に勤務する形態をいいます。出向元との関係から在籍型出向と移籍型出向に分類されます。

「在籍出向」とは

在籍型出向とは、労働者が出向元と出向先双方の間に雇用契約関係を有するものをいいます。

出向元事業主との間に雇用契約関係があるだけではなく、出向元事業主と出向先事業主との間の出向契約により、出向労働者を出向先事業主に雇用させることを約して行われていることから、労働者派遣と異なります。

また、在籍型出向の出向労働者は、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があります。そのため、出向元及び出向先については、それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法等の適用があります。したがって、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法等における使用者としての責任を負うと考えられます。

●在籍型出向
出向元、出向先及び出向労働者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元又は出向元が負います。

「移籍型出向(転籍)」とは

移籍型出向とは、労働者が出向先との間にのみ雇用契約関係を有するものをいいます。移籍型出向の場合、出向元と労働者との間で雇用契約関係がない点で、労働者派遣には該当しません。なお、移籍型出向の出向労働者については、出向先とのみ労働契約関係があるため、出向先についてのみ労働基準法等の適用があります。

●移籍型出向(転籍)
出向先とのみ労働契約関係があるので、出向先についてのみ労働基準法等の適用があります。

「派遣労働・労働者派遣」とは

労働者派遣とは、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないもの」をいうとされています(労働者派遣法2条1号)。

つまり、労働者派遣は、

①派遣元・派遣労働者間の雇用契約関係(派遣労働契約関係)
②派遣元・派遣先間の派遣関係(労働者派遣契約関係)
③派遣先・派遣労働者間の指揮命令関係

の三者関係で成り立っていることになります。

派遣労働とは、このような労働者派遣によって派遣先で労働に従事することを指します。一般に、派遣労働は、登録型派遣と常用型派遣とに分けられます。登録型派遣は、一般に、派遣元が、派遣労働を希望する人(の氏名・希望業務・スキル等)を登録しておき、実際に派遣先に労働者派遣をする際に、その人と有期労働契約を結ぶものをいいます。

他方、常用型派遣は、一般に、派遣元が常時雇用している労働者の中から労働者派遣をするものをいいます。

なお、派遣労働者に関する労働基準法の適用については、原則として派遣労働者と労働契約関係にある派遣元が責任を負うことになります。

ただし、労働者派遣法44条では、労働基準法に関する特例が定められており、労働者派遣の実態から派遣元に責任を負わせることができない事項、派遣労働者の保護の実効を期するために、派遣先に責任を負わせることができない事項については、派遣先が責任を負うことになります。

具体的には、「労働時間、休憩、休日」等の規定については、派遣先に適用し、「労働契約、賃金、年次有給休暇、就業規則、災害補償」等の規定については派遣元に適用すると考えられます。

●派遣労働・労働者派遣

労働者派遣と在籍出向・移籍型出向の区別

移籍型出向の場合、派遣元・出向元(A)と労働者(C)との間で雇用契約関係がない点で、労働者派遣には該当しません。

他方、在籍型出向の場合、派遣先・出向先(B)と労働者(C)との間での雇用契約関係がある点で、労働者派遣には該当しません。

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この記事を書いた人

人事系コンサルで頑張っている者です。
毎日全力で突っ走ってます!!

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