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条文
第1条(労働条件の原則)
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
本条の趣旨
第1項は、憲法第25条(健康で文化的な最低限度の生活の保障)と趣旨を同じくするものです。労働者が人間として価値ある生活を営むことができるような労働条件を保障することを宣言した規定になります。
第2項では、労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものとして、労働関係の当事者は、この法律の定める基準を理由として労働条件を引き下げてはならないことはもとより、その向上を図ることを努めることを義務付けています。
なお、この規定は労働基準法の基準を理由として、労働条件を低下させることを禁止するものであり、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合は、労働条件を低下させても、この規定に違反するものではありません。(昭63.3.14基発150号)
労働条件とは
「労働条件」とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件を含む労働者の職場における一切の待遇をいいます。なお、雇入れ(採用)は労働条件に含まれません。
労働関係の当事者とは
「労働関係の当事者」には、使用者及び労働者のほか、使用者団体や労働組合を含みます。